所有している土地を売却するときに必要な書類を把握しておけば、スムーズに手続きを進められます。
土地のように高額な財産を売るときには、後からトラブルにならないためにも複数の書類を用意しなくてはなりませんが、取得するために期間が必要なものもあり、余裕を持って準備を進めなければなりません。
本記事では、土地売却の媒介契約と引き渡しと売却後で用意しなければならない必要書類について解説しますので、ぜひ参考にしてみてください。
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土地の売却で媒介契約の必要書類
ご自身で買い手を探して売買契約を結べる場合、不動産と媒介契約を結ぶ必要はありません。
しかし、土地の売却では、不動産に代理で販売活動を依頼するために媒介契約を結ぶケースが多いです。
これは、土地の販売活動や売買手続きには専門知識が必要であり、手続きに不備があると売却益を得られずに土地の所有権を失うリスクがあるためです。
不動産売却に関する専門知識や十分な実績がない場合は、不動産会社に依頼することをおすすめします。
媒介契約を結ぶ場合は、まず土地のあるエリアで実績豊富な不動産会社を探し、査定依頼をします。
査定方法には2種類あり、土地のデータのみを用いて評価する簡易査定と、実際に現地に専門家が出向いて周辺環境・道路状況・眺望などを調査して評価する訪問査定です。
簡易査定では書類は不要ですが、登記事項証明書、測量図や公図、建物の図面があると専門家が評価しやすいため、提出すると良いでしょう。
訪問査定では、登記識別情報(登記証)、身分証、実印、印鑑証明書、固定資産税納税通知書が必要になります。
登記識別情報(登記証)は、訪問査定時に準備ができなくても問題ありませんが、不動産売却の手続きには必要なので、媒介契約時までには準備するようにしましょう。
査定の際に登記識別情報を提出すれば、土地の所有者と売主が同一人物であると確認できるため、そのあとの手続きがスムーズに進みやすいでしょう。
不動産登記法改正前は登記証と呼ばれていたため、土地購入時のタイミングによって手元にあるのが登記識別情報もしくは登記証になることがあります。
紛失しても再発行はできませんが、事前通知制度や資格者代理人の本人確認提供制度を利用すれば、所有権のある土地を売却することができます。
身分証、実印、印鑑証明書は、土地の査定時だけでなく媒介契約や売買契約など手続きのたびに必要になりますので、早めに準備しておきましょう。
固定資産税納税通知書は、固定資産税に関する1年ごとの納税額や登録免許税を確認できる書類のことです。
毎年、土地のある市区町村から郵送されますが、土地売却の際に書類を紛失した場合は、役所で再発行手続きをすることができます。
査定が完了し、販売活動を依頼する不動産会社を決めたら、媒介契約を結びます。
訪問査定時に用意する書類にくわえて、抵当権が抹消されているかどうかを証明するために、住宅ローン残高証明書も用意しておきましょう。
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土地の売却で引き渡しの必要書類
売り手が提示する契約条件に対して不動産会社が販売活動をおこない、購入希望者が現れたら売買契約を結びます。
売買契約をするまでの期間は、諸事情により取引をキャンセルしても問題ありませんが、売買契約が成立した後の取引解除は簡単にはできません。
売買契約締結時に求められる必要書類はいくつかあります。
不動産登記済証(登記識別情報)、実印、印鑑証明書、固定資産税・都市計画税納税通知書、建築確認通知書、検査済証、測量図、建物図面、建築協定書、物件情報報告書、設備表、印紙税、本人確認書類です。
査定や媒介契約の際に提出した書類と重複するものは、不動産会社が保管しているため再提出する必要はありません。
建築確認通知書と検査済証は、建築基準で定められた規定が守られているかどうかが記載された書類のことで、土地に建物が建っている場合は工事完了時に渡されます。
測量図、建物図面、建築協定書は、各地域ごとに定められた規定を記載した書類で、売却する予定の土地の境界線や建物の図面を正確に把握するために必要になります。
物件情報報告書は、土地の詳細を記載した書類で、媒介契約時から変更があった場合は売買契約時に修正したものを準備するようにしましょう。
設備表は、土地を取得した時点の設備状況が記載された書類で、媒介契約時から変更があった場合は売買契約時に修正したものを準備する必要があります。
売買契約書を作成する際には、売却金額に応じて異なる費用が発生するため、印紙税として支払いましょう。
住民票と印鑑証明書は提出日の3か月以内に発行されたものでなければならないため、取得から期限がある書類は準備するタイミングに注意するようにしましょう。
土地を引き渡す際に求められる必要書類は、銀行口座書類、抵当権抹消書類、住民票です。
銀行口座書類は、売却代金を振り込んでもらうために通帳や通帳印の用意が必要です。
土地の取得時に住宅ローンを組んでいた場合、金融機関の抵当権を抹消する作業が必要になります。
書類ではありませんが、同じタイミングで仲介手数料の残金があれば、不動産会社に支払う必要があるため、用意しておきましょう。
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土地の売却後の必要書類
土地売却で譲渡所得(売却益)が生じた場合、所得税の支払いのために確定申告が必要です。
確定申告は、売却の翌年の2月16日から3月15日の期間に税務署宛におこなわなければなりません。
正社員雇用では会社が税金管理をするため、確定申告に馴染みのない方が多いですが、土地売却で利益を得た場合は、正社員雇用の方でもご自身で申告する必要があります。
譲渡所得の計算方法は「譲渡価額(売却価格)−取得費(購入金額)−譲渡費用(売却の諸費用)」です。
譲渡所得が生じない場合、基本的には確定申告の必要はありません。
ただし、控除や特例を活用して譲渡所得がゼロになった場合でも、確定申告は必ずおこなってください。
確定申告に必要な書類で、税務署または国税庁ホームページで取得できるものは、確定申告書付表兼計算明細書、確定申告書第一表、確定申告書第三表です。
法務局で取得できる書類は、登記事項証明書です。
各自で取得する必要がある書類は本人確認証で、売却時および購入時の売買契約書のコピー、仲介手数料や印紙税などの領収書は任意で提出が求められます。
確定申告には、簡易的なフォーマットで提出できる白色申告と、複雑ではあるものの控除が受けられる青色申告があります。
土地売却では高額な利益が出るケースが多いため、取得費や譲渡費用を計上できる青色申告を選択したほうが、所得税の支払額を安く抑えられる可能性が高いです。
また、「相続空き家の特例」や「取得費加算の特例」などを適用して譲渡所得の金額を抑えたい場合は、確定申告とは別に特例の申請をおこなってください。
譲渡所得の計算は複雑になる可能性があるため、計上できる項目を含めて計算方法に間違いが生じないように注意しましょう。
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まとめ
土地の売却手続きでは、査定から引き渡し、売却後の確定申告までさまざまな書類の収集が必要です。
書類によっては再発行ができず、ほかの方法で手続きをしなければならない可能性もあるため、できるだけ早いうちから準備を進めるのが賢明です。
分からないポイントがあれば、媒介契約を結んだ不動産会社の担当者や、司法書士・税理士に相談しましょう。
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