2016年の導入以来、さまざまな場面で利用する機会が増えているマイナンバーですが、不動産売却においても必要なケースがあることをご存じでしょうか。
すべての不動産売却で必要なわけではありませんが、提示を求められたら対応できるようにしておきましょう。
そこで今回は、不動産売却でマイナンバーが必要になるケースや注意点について解説します。
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不動産売却でマイナンバーが必要になるケースとは?
不動産売却において、買主からマイナンバーの提出を求められるケースは以下に該当するときです。
●買主が法人または個人で不動産業を営んでいる個人である
●売買代金の受取合計額が年間100万円を超える場合
売主が法人の場合には、個人が不動産売却するわけではないのでマイナンバーの提出も不要です。
続いて、売主が個人の場合には買主が誰であるかによって対応は変わります。
買主が法人もしくは不動産業を営んでいる個人(宅建業者)であるとき、マイナンバーを提出しなければなりません。
個人から法人へおこなわれる不動産売却でも、売却価格が100万円以下(税込)ならマイナンバーは不要です。
しかし、不動産売却で売却価格が100万円を下回るケースはあまりありません。
築古の物件でも数百万円を超えることが多いため、宅建業者に売却するときはマイナンバーをご準備ください。
マイホームの売却でも必要な場合がある
買主が宅建業者というと、アパートなどの投資用物件の売却をイメージする方も多いのではないでしょうか。
しかし、マイホームを売却するときでも買主が宅建業者に該当することがあります。
たとえば、不動産会社による買取を利用するときなどが挙げられるでしょう。
買取業者は、買い取った不動産を再販売することを目的としています。
そのため、マイナンバーの提示を求められる可能性がある点に留意してください。
法人への売却でもマイナンバーが不要なケース
買主が法人のときでも、不動産を購入した目的によってはマイナンバーが不要なケースがあります。
たとえば、店舗や事務所、倉庫として利用するためのものは、不動産業としての売買に該当しないためマイナンバーの提出も不要です。
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不動産売却時にマイナンバーの提示を求められる理由
では、法人や不動産業を営む個人に不動産売却するときはなぜマイナンバーが必要なのでしょうか。
不動産支払調書を作成するため
不動産売却で提示したマイナンバーは、不動産支払調書の作成に用いられます。
この不動産支払調書は税務署に提出するもので、国民の所得を把握する目的があります。
もしマイナンバーを提示してもらえないと、買主はその理由を税務署に説明しなければなりません。
そもそも税務署は、税金逃れや所得隠しを取り締まるためにマイナンバーの提出を求めています。
こうして提出されたマイナンバーは、所得の把握以外の目的では使用されません。
第三者が悪用することは難しい
不動産売却で必要なものとわかっていても、第三者に悪用されないか不安に感じる方もいることでしょう。
しかし、マイナンバーはそれ単体で悪用することは困難です。
マイナンバーが必要な手続きでは、顔写真付きの本人確認書類(運転免許証やパスポートなど)の提出も求められます。
さらにマイナンバーカードにも顔写真があるので、第三者によるなりすましや個人情報の不正取得は難しいでしょう。
マイナンバーの提出は任意
不動産売却においてマイナンバーの提出は任意です。
しかし、マイナンバーは買主である宅建業書が不動産支払調書を作成する際に必要なものです。
もしマイナンバーを取得できなければ、買主はその旨を税務署に説明することになります。
税務に関する手続きが滞ってしまうので、マイナンバーの提出拒否はおすすめしません。
税務調査の対象になることがある
売主がマイナンバーを提出していないことがわかると、税務署にマイナスの印象を与えてしまうでしょう。
該当の不動産売却において税金逃れや所得隠しなどの不正を疑われれば、所得を得ている側の売主が税務調査の対象になる可能性が高まります。
そこで、買主からマイナンバーを求められたときにはすぐに提出できるようにしておくと良いでしょう。
マイナンバーカードを持っていないときはどする?
マイナンバーカードがなくても、通知カードと本人確認書類を代替とすることが可能です。
ただし通知カードは再発行できないので、お手元にないときには次の方法でマイナンバーをご確認ください。
●マイナンバーカードを作成する
●住民票の写しもしくは住民票記載事項証明書で確認する
なお、マイナンバーカードの作成には時間がかかります。
お急ぎの場合には、マイナンバーが記載された住民票の写しもしくは住民票記載事項証明書の取得をおすすめします。
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不動産売却でマイナンバーを提出する際に気を付けたい注意点
宅建業者へ不動産売却するときは、マイナンバーの提出が必要であることがわかりました。
第三者が悪用できない仕組みにはなっているものの、マイナンバーカードには氏名や住所、生年月日が記載されているので慎重に取り扱わなければなりません。
そこで、不動産売却に注意点を確認していきましょう。
マイナンバーが不要な取引では提出しないようにする
個人が買主のときや、売却価格が100万円以下の取引ではマイナンバーの提出は不要です。
そのため、マイナンバーが不要な取引では求められても提出しないようにしましょう。
なお、買主が不動産業を営んでいるかどうかは宅地建物取引業免許で確認できます。
免許を取得していない場合には、不動産業としての売買はできません。
その場合、自社で使用する目的の事務所や倉庫の購入もしくは無免許営業の可能性があります。
いずれにせよ、マイナンバーが不要な取引であるにもかかわらず提出を求められたときにはご注意ください。
判別がつかないときには、仲介を依頼している不動産会社にも確認すると良いでしょう。
委託業者を経由してマイナンバーを提出するときの注意点
マイナンバーは、必ずしも買主である宅建業者へ直接提出するとは限りません。
マイナンバーの収集を委託業者に依頼している場合もあり、それ自体は違法行為ではありません。
それを悪用し、委託業者を装う詐欺にご注意ください。
もし委託業者を名乗る者からマイナンバーを求められたときは、買主に確認することをおすすめします。
正式に依頼されていれば、委託業者を介してマイナンバーを提出しても問題はありません。
マイナンバー以外の詐欺にも注意
不動産売却がおこなわれている事実は、不動産ポータルサイトの販売状況などから第三者でも情報を得ることが可能です。
そのため、マイナンバーに限らず不動産取引に絡む詐欺師から狙われるリスクがあるため気を付けましょう。
そこで、不動産売買の前後で関係者を名乗る者からの接触があったときには、その場で対応せず取引先や不動産会社に折り返しの確認を取るようにすることが大切です。
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まとめ
法人や不動産業を営んでいる個人といった宅建業者に対して不動産売却するときは、マイナンバーの提出を求められることを解説しました。
マイナンバーの提出は任意ですが、不動産支払調書の作成に必要なものです。
提出を拒否すれば不正取引を疑われて税務調査の対象になることもあるため、提出を求められたときには応じるようにしましょう。
ただし、マイナンバーに絡む詐欺に巻き込まれるリスクもあるので、不明な点があるときは不動産会社へ相談することをおすすめします。
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