土地を相続したものの、一括で相続税を支払うことが困難な場合には、延納の制度が利用できます。
本来、相続税は一括納付が基本であるため、延納を利用する際には、定められた手続きと書類の準備が必要です。
そこで今回は、相続税が払えないときの対処法となる延納について、条件やメリット・デメリット、手続き方法などを解説します。
土地の相続税についてお困りの方は、ぜひ参考にしてみてください。
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相続税の延納制度とは?土地の相続税を延納する条件も解説
主な遺産が土地で、預貯金に余裕がない場合など、相続税の支払いをしたくても、原則として現金での一括納付が難しい状況も考えられます。
その際に役立つのが延納制度であり、その概要と利用条件について以下で解説します。
「延納」とはどのような制度なの?
相続税は、被相続人が死亡した日の翌日から10か月以内に納めることが、納税のルールの一環です。
納付の方法は、金銭による一括納付が原則とされています。
しかし、実際には納付期限内の一括納付が可能なケースばかりではありません。
相続税の延納は、期限内の一括納付が難しい場合に、税金を分割払いできる制度です。
また、利用できる場合、分割した相続税を毎年少しずつ納めることが可能です。
その際、支払いは1年に1回で、延納によって利子が付くことにも注意しましょう。
延納の期間や利率は、相続財産によって異なります。
なお、延納制度を利用しても現金で支払うことが難しい場合には、物納の制度も検討できます。
物納は、納税者が申請することで、支払いが難しい金額を上限として、物で納付できる制度です。
物納が可能な例には、土地などの不動産や国債証券などがあります。
延納の条件とは?
土地を不動産相続し、相続税を延納によって支払いたい場合には、いくつかの条件があります。
条件とは以下の4つで、制度を利用するにはすべての条件をクリアしなければなりません。
●納税額が10万円超である
●納税額が現金で支払うことが難しい金額である
●期限内に必要書類を提出できる
●延納税額に相当する担保を準備できる
ひとつめの条件は、納税額が10万円超の場合で、これに該当する人が延納の対象となります。
ほかの納税者は、相続税が10万円以下でも問題はありません。
「現金で支払うことが難しい金額」とは、相続財産を用いた支払いが困難な金額を指し、相続税を納める人の現預金などを考慮しても支払いが難しい金額を指します。
ただし、生活費については考慮され、支払いに充てずに残すことが可能です。
必要書類の提出期限も条件に含まれており、これは納付申請書と担保提供関係書類です。
期限は相続税の納付期限または延納申請期限までとし、税務署に必要書類を提出します。
延納を利用するには、担保提供に関する条件もクリアする必要があります。
担保にできるのは、延納税額と利子の金額に相当する物で、土地や国債などがその例です。
提供が認められるものであれば、相続人が持つ相続財産以外の固有の財産も担保にできます。
なお、担保の準備については、延納税額が100万円以下で延納期限が3年以下の場合、準備は必要ありません。
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土地の相続税を延納するメリット・デメリット!
土地を不動産相続して、相続税の支払いに延納の利用を検討する場合、メリットとデメリットの両面を知っておくことが大切です。
以下では、土地の相続をして、延納を利用するときのメリット・デメリットを解説します。
土地の相続税を税延納するメリット
相続税を支払う方法として、延納を利用する場合、いくつかのメリットがあります。
代表的なメリットとしては、多額の納税額を一度に支払わなくて済むことが挙げられます。
一括納付ができる資金を調達するには、金融機関で借りる方法などがあります。
しかし、金融機関を利用する場合、必ずしも納税のための資金を借りることができるとは限りません。
取引実績があれば融資を受けられる場合もありますが、すべてのケースで確実性の高い方法とは言い難いです。
一方、延納制度では、融資を受ける際の審査や不安などはありません。
延納であれば、一度に資金を工面しなくても、延滞などにはならず、分割で支払えることがメリットとして挙げられます。
また、利用する場合は、土地などの担保の提供が必要になります。
その際、抵当権設定の登記費用を、国が支払ってくれることも延納の一つのメリットです。
ほかにも、延納の制度を利用している途中で、土地などで支払う物納に変更できることもメリットのひとつといえるでしょう。
土地など、物納する財産の評価額は低くなる傾向にあるため、慎重に検討することが重要ですが、現金化をせずに土地を支払いに充てられるのはメリットです。
物納に変更する場合は、相続税の申告期限から10年以内に手続きすることが必要です。
土地の相続税を税延納するデメリット
メリットの多い延納の制度ですが、押さえておきたいデメリットも存在します。
デメリットとしては、延納での支払いをしている間に、利子税の負担が発生することが挙げられます。
納付期限内に一括納税をおこなった場合よりも、延納すると、利子税の分の納税額が増加します。
利子税は、相続財産に含まれる不動産などの割合に応じて税率が決まるためです。
たとえば、土地などの不動産が総資産の75%以上を占める場合、不動産に対応する税額は、納税期間が20年で年3.6%の利子税となります。
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土地の相続税!延納の手続きと必要書類を解説
相続税は、現金で一括納付が基本とされているため、延納を利用したい場合には、手続きが必要になります。
以下では、土地などの不動産相続をして、延納で相続税を支払うときの手続きの流れと、必要書類を解説します。
手続きの流れ
土地などの相続に際し、相続税を延納により分割納税したい場合、まず延納申請書の準備が必要です。
国税庁のウェブサイトから延納申請書の書式を入手できます。
次に、延納申請書には「金銭での納付が困難な理由」や「不動産の割合」、「担保欄」などが含まれます。
必要書類を用意したら、相続税の納付期限までに、所轄の税務署に提出することで手続きが完了します。
また、相続の発生から10か月以内に提出ができない場合の手続きは、無効となるため、注意しましょう。
期限内に申請することが難しい場合には、担保提供関係書類提出期限延長届出書を提出することも可能です。
この書類を提出すると、1回につき3か月を上限に、最大で6か月までの書類提出期限の延長が可能です。
また、延納申請書の提出後、税務署は条件の調査をおこない、その結果に基づいて許可または却下を決定します。
手続きの必要書類
延納を利用する際に必要な書類は、延納申請書以外にもいくつかあります。
まず、延納申請書別紙があり、担保の内容に応じた書式で記載します。
土地などの財産の明細書も必要ですが、不動産等の価格の割合が75%未満であれば提出は必要ありません。
さらに、担保提供関係書類は、担保になる財産に応じて適切なものを用意しましょう。
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まとめ
相続財産に土地などの不動産が多く、納税資金の調達が難しい場合などに、延納は適しています。
分割納税できることなど、延納にはいくつかのメリットがある一方で、利子税もかかるため、利用は慎重に検討することが大切になります。
また、必要書類の提出が期限内に困難な場合は、延長の手続きを検討するのも良いでしょう。
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