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空き家で火災が起こる原因や対策とは?所有者の責任が問われるケースも解説

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空き家で火災が起こる原因や対策とは?所有者の責任が問われるケースも解説

カテゴリ:不動産の知っトク情報

空き家で火災が起こる原因や対策とは?所有者の責任が問われるケースも解説

空き家であっても、火災が発生する可能性はあります。
火災が発生した場合、所有者の責任を問われることもあるので注意しなくてはなりません。
そこで今回は、空き家の火災が起こる原因や、火災を防ぐための対策について解説します。
所有者の責任についても解説しますので、空き家を所有している方はぜひご参考にしてください。

空き家の火災が発生する原因のなかでも多いものとは

空き家の火災が発生する原因のなかでも多いものとは

空き家には火の気がないので、火災が起こる心配はないと思うかもしれません。
しかし、空き家であっても火災が発生することはあります。
住人がいる家の場合、火災の原因で多いのはタバコです。
空き家は人が住んでいないので、タバコが原因で火災が発生することはそれほどないでしょう。
では、空き家の火災は何が原因で発生するのでしょうか。

空き家で火災が発生する原因①放火

空き家で火災が発生する原因のなかでも多いのは、放火です。
空き家は人目につきにくいため、放火犯に狙われるリスクが高くなります。
放火されやすい家には、以下のような特徴が挙げられます。

●人の出入りが少ない
●明かりがなくて夜は真っ暗になる
●ドアや窓などが施錠されていない
●燃えやすいものが置いてある


空き家はこれらの条件を満たすことが多いため、放火犯に狙われる可能性が高くなります。
なお、放火は空き家に限らず、すべての火災における主な出火原因の一つです。
消防庁の調査によると、令和5年の火災総出火件数は3万8,672件であり、出火原因別で最も多かったのは「タバコ」の3,498件でした。
次いで「たき火」が3,473件、「こんろ」が2,838件、「放火」が2,495件で、放火は出火原因の第4位です。
ただし、「放火」と「放火の疑い」を合わせると4,111件となり、「タバコ」を上回る件数になるため、空き家に限らず放火への注意が必要です。

空き家で火災が発生する原因②放火以外

空き家で火災が発生する原因は、放火だけではありません。
たとえば、ポイ捨てされたタバコの火が雑草やゴミなどに燃え移り、火災が発生することがあります。
空き家への不法侵入者がタバコを吸い、火の不始末によって火災が発生した事例もあります。
また、ガス漏れによる引火や配線機器の漏電も、火災の原因となることがあるため注意が必要です。
ガス漏れや漏電は、ガス管や配線機器の老朽化に加え、ネズミによるかじり跡が原因で発生する場合もあります。

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空き家の火災を防ぐために講じるべき対策とは

空き家の火災を防ぐために講じるべき対策とは

空き家の火災原因を確認するとわかるのは、管理の大切さです。
空き家をしっかり管理していると、火災の発生防止につながります。
また、使わない空き家は解体や売却することも火災への対策になります。
これらの対策について、それぞれ確認しておきましょう。

空き家の火災対策①管理する

空き家の火災を防ぐために有効な対策は、定期的な管理です。
見るからに空き家とわかる状態の家は、放火犯に狙われるリスクが高まります。
また、窓ガラスが割れていたりドアが壊れていたりすると、不審者が侵入し、タバコの不始末などが起きる可能性があります。
雑草が茂るなど敷地内が荒れていると不法投棄されやすく、そこにポイ捨てされたタバコが燃え移る恐れもあるでしょう。
そのため、空き家には定期的に訪問し、状態の確認や必要な管理を行わなければなりません。
破損している部分の修繕や庭の手入れ、設備の点検や害獣対策など、空き家の管理には多岐にわたる作業が必要です。

空き家の火災対策②解体する

空き家の管理を自身でおこなう場合は、手間や時間がかかります。
管理会社などに依頼すると費用が発生します。
そのため、空き家を使わない場合は解体も検討しましょう。
空き家を解体して更地にすると、火災の心配がなくなるでしょう。
ただし、解体には高額な費用がかかり、数百万円になる場合もあります。

空き家の火災対策③売却する

空き家を売却することも、火災対策として有効です。
土地を利用する予定がある場合は、費用をかけて解体してもよいでしょう。
しかし、解体しても利用しない場合は売却をおすすめします。
空き家を売却すれば、管理の手間がなくなるうえ、固定資産税の支払いもなくなります。
固定資産税は物件の使用状況にかかわらず課されるため、空き家であっても所有している限り支払いが続くでしょう。
利用予定のない空き家に対して、管理の手間や固定資産税がかかり続けることは負担となるでしょう。
そのため、今後空き家を使わないことが明らかであれば、売却を検討してください。

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空き家の火災で所有者の責任が問われるケースとは

空き家の火災で所有者の責任が問われるケースとは

万が一火災が起こると、空き家が焼失するだけではなく、近隣の家に延焼するリスクがあります。
そのような事態になると、所有者の責任が問われてしまうかもしれません。
そこで、空き家の火災が延焼した場合の所有者の責任について、確認しておきましょう。

空き家の火災で所有者の責任が問われるケース

所有している家の火災が隣家に延焼しても、基本的に責任は問われません。
その理由は、日本には「失火責任法」があるからです。
失火責任法とは、不注意による火災で他人に損害を与えた場合でも、原則として賠償責任を負わないと定めた法律です。
この法律が定められた背景には、日本の狭い国土に木造家屋が密集しており、火災が起こると延焼しやすい状況があることが挙げられます。
そのような状況で、失火した者に損害賠償責任を負わせると、賠償能力を大きく超えてしまう恐れがあります。
そのため、1899年に失火責任法が制定されました。
ただし、火災の原因に重過失が認められた場合は、失火責任法は適用されません。
重過失とみなされるのは、火災の可能性を予測できたにもかかわらず放置していたケースです。
空き家の場合、適切に管理していないと重過失とみなされる可能性があります。
たとえば、放火犯が侵入しやすい状況を放置していた場合や、漏電のリスクがあるのに対処しなかった場合などです。
失火責任法が適用されない場合、延焼した家の住人から高額な損害賠償を求められる可能性があります。

火災による損失を抑えるための対策

重過失とみなされなかった場合、法律上は所有者の責任は問われません。
しかし、道義上の責任は果たすべきだと考えられます。
そのため、損害賠償を請求される事態にならなくても、お詫びとしてお見舞金などを渡す必要があるでしょう。
居住している家の場合は、火災保険に類焼損害補償特約を付けると近隣の住宅も補償対象となり、保険金でまかなうことができます。
ただし、この特約は居住している建物に限定されるため、空き家には付けられません。
そもそも空き家は火災保険の加入自体が難しい場合があります。
加入条件が厳しいうえ、居住建物より保険料が割高になることが多いためです。
したがって、空き家の火災が延焼して隣家に損害を与えた場合、空き家の補償も隣家への補償も受けられず、大きな損失が生じる恐れがあります。
このようなリスクがあるため、使う予定のない空き家は解体か売却を検討することをおすすめします。

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まとめ

空き家であっても、さまざまな原因によって火災が起こる可能性があります。
空き家は火災保険に加入することが難しいので、火災が起こると大きな損失が生じてしまうでしょう。
しっかり管理をすると火災のリスクは軽減しますが、ゼロにはならないので、不要な空き家は解体か売却を検討しましょう。

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