中古住宅は安さが魅力ですが、購入後に不具合や欠陥が見つかる可能性があります。
中古住宅購入で失敗しないためには、既存住宅売買瑕疵保険の存在を知っておくと良いです。
そこで今回は、中古住宅の購入を検討している方に向けて、既存住宅売買瑕疵保険とは何か、売主が宅建業者・個人のときでは手続きの流れがどう違うのかそれぞれ解説します。
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中古住宅の購入で知っておきたい既存住宅売買瑕疵保険とは
既存住宅売買瑕疵保険とは、中古住宅の検査と保証がセットになった保険制度です。
この制度は、買主が安心して中古住宅を購入できるよう、消費者保護を目的につくられています。
以下で、既存住宅売買瑕疵保険の主な特徴を確認しておきましょう。
特徴①:瑕疵発見時に修繕費用を負担してもらえる
既存住宅売買瑕疵保険に加入すると、中古住宅の購入後に瑕疵や不具合が見つかっても、保険機関が売主に代わって補修費用を負担してくれます。
保証の対象となるのは、柱や基礎などの「構造耐力上主要な部分」と、屋根や外壁などの「雨水浸入を防止する部分」です。
加入する保険の種類によって内容は異なりますが、保険期間は1~5年ほど、支払金額の上限は500万円または1,000万円となっています。
特徴②:安全が確認された住宅の取得が可能
既存住宅売買瑕疵保険に加入するためには、住宅の基本的な性能について検査を受けなければなりません。
専門の建築士によって詳細な検査がされるので、住宅の安全性が確保されるでしょう。
中古住宅の購入で建物の安全性を確保したい方は、既存住宅売買瑕疵保険への加入を検討してみることをおすすめします。
特徴③:補修工事中の転居費用・仮住まい費用が補償される
既存住宅売買瑕疵保険に加入していると、中古住宅の修繕費用だけでなく、転居費用や仮住まい費用に関しても補償されるのが特徴です。
期間や金額の上限は保険会社によって異なるので、契約前に確認しておくと良いでしょう。
この保険を最大限活用できれば、中古住宅を購入するためのコストが大幅に削減できます。
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売主が宅建業者だったときに既存住宅売買瑕疵保険へ加入する流れ
既存住宅瑕疵保険に加入するときの流れは、中古住宅の売主が誰かによって異なるので注意が必要です。
まず、売主が宅建業者だったときの流れを以下で解説します。
売主が宅建業者だったときの手続きの流れ
売主が宅建業者であるケースは、主に不動産買取です。
不動産を宅建業者が直接買い取ったケースでは、その業者が既存住宅売買瑕疵保険に加入します。
まず、保険法人へ事業登録と申し込みをおこない、保険法人による検査を済ませるのが一般的な流れです。
検査が終了したら、保険証券の発行申請と不動産の引き渡しへと流れが進みます。
このように、中古住宅の購入者が直接加入するわけではないので注意しましょう。
引き渡し後に住宅の瑕疵や不具合を発見したときには、宅建業者をつうじて保険料が受け取れる流れとなっています。
宅建業者が保険料を受け取り修理をおこなうため、買主自身はとくに手続きが必要ありません。
なお、売主である宅建業者が倒産していたケースでは、買主から保険会社に直接費用を請求できます。
売主が宅建業者だったときの保険期間
売主が宅建業者だったときの保険期間は、2年または5年です。
宅地建物取引業法では、売主が宅建業者である中古住宅の売買において、引き渡し日から2年以上「契約不適合責任」を負うと定められています。
既存住宅売買瑕疵保険に加入すると、引き渡し日から保険期間が終了するまでの間に瑕疵を発覚したときに、その補償対象となる損害に対して保険金が支払われるのが原則です。
保険期間はケースによって異なるので、あらかじめ確認しておくことをおすすめします。
売主が宅建業者だったときの保険金額
既存住宅売買瑕疵保険の加入料は、商品タイプによって異なるのが一般的です。
たとえば、マンションタイプでは保険期間が2年のケースで約1万円~2万円、5年のケースで約2万円~3万円となっています。
一戸建てタイプになると、保険期間2年で約2万円~3万円、5年で約4万円〜5万円です。
支払われる保険金は、保険期間が長くなるほど高くなる傾向にあります。
マンションか一戸建てかによっても異なるので、加入時にしっかりと確認しておくことが大切です。
保険期間や金額を把握していないと、中古住宅の瑕疵や不具合を発見したときに補償金ですべて賄えない可能性があるので注意しましょう。
低コストで住宅を維持していくためにも、既存住宅売買瑕疵保険の流れや期間は事前に確認しておく必要があります。
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売主が個人だったときに既存住宅売買瑕疵保険へ加入する流れ
売主が個人だったときは、保険加入の流れが宅建業者のときとは異なるので注意が必要です。
保険加入の流れは、売主が宅建業者のケースとそれ以外で分けられるため、前もって押さえておきましょう。
売主が個人だったときの手続きの流れ
中古住宅の売主が個人だったときは、検査機関が既存住宅売買瑕疵保険に加入する流れとなっています。
ただし、加入前には中古住宅に問題がないか安全性を調査しなければなりません。
その手続きは、売主自身がおこなう決まりとなっています。
売主が検査機関へ調査依頼をおこない、住宅の検査を済ませるのが一般的です。
依頼を受けた検査機関は、保険法人へ保険手続きの申し込みをおこないます。
その後、保険法人との契約が締結し、一連の流れが終了するのです。
保険加入の手続きは検査機関が進めてくれるため、売主・買主の加入手続きは必要ありません。
しかし、ケースによっては、買主が検査機関に請求をおこなう必要があるので注意しましょう。
買主が検査機関に請求をおこなうケースとして、売主が対応を拒んでいるなどの事情があります。
また、万が一、検査機関が倒産したときには、住宅瑕疵担保責任保険法人が買主へ直接保証金を支払う仕組みです。
あらかじめ保険加入の流れを把握しておかないと、中古住宅の引き渡し後にトラブルが起きる可能性があるので注意しなければなりません。
売主が個人だったときの保険期間
売主が個人だったときの保険期間は、ケースによって異なります。
1年のケースもあれば、2年または5年間保証されるケースもあるので注意しましょう。
なお、売主が個人だったときには、契約不適合責任を免除するか、数か月程度の短期間に限定するのが一般的です。
期間中に瑕疵が見つかったケースでは、保険金によって補修がおこなわれます。
売主が個人だったときの保険金額
売主が個人だったときは、保険期間に応じて保険金が支払われるのが原則です。
既存住宅売買瑕疵保険の保証上限額は、500万円または1,000万円となっています。
加入料は、検査料と保険料の合計でおおよそ7万円~14万円です。
加入期間によって金額が異なるので、予算に合わせてより良いプランを選択してみましょう。
そのときには、保証内容や金額の上限を確認しておくと、中古住宅購入での失敗を避けられるはずです。
あらかじめ加入までの流れを把握しておき、スムーズに中古住宅を購入できるよう体制を整えましょう。
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まとめ
既存住宅売買瑕疵保険とは、中古住宅の検査と保証がセットになった保険制度です。
中古住宅の引き渡し後に瑕疵を発見したら、保険会社が修繕費用を負担してくれます。
保険加入の流れは売主が宅建業者か個人かで異なるので、契約前に確認しておくと良いでしょう。
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