中古住宅を購入したいけど、どれくらい費用がかかるか分からず不安ではありませんか?
決して安い金額ではないので、中古住宅の購入を検討しているのであれば、いつ、いくらの諸費用が必要になるかを確認しておきましょう。
今回は、中古住宅の購入にかかる費用の種類とその目安、いつ支払うのか、諸費用もローンで借りられるのか解説します。
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中古住宅の購入にかかる費用とは
中古住宅を購入する際には、建物や土地代だけでなく、さまざまな費用が発生します。
一般的に、諸費用は購入価格の約6%?9%だとされていますが、契約条件や物件価格によって異なります。
具体的な費用は、自身の契約条件や物件の内容から計算してみましょう。
物件に関連する費用とその目安
印紙税
印紙税とは、売買契約書に貼る印紙代です。
目安:契約価格1,000万~5,000万円以下の場合は2万円(契約金額によって異なる)
不動産取得税
不動産取得税とは、不動産を取得したときに一度だけ課税される税金です。
一定の条件を満たす不動産の場合、軽減措置により非課税となることもあります。
目安:固定資産税評価額×4%
登録免許税
不動産取得税とは、所有権の登記にかかります。
登記の種類により一定の税率が定められています。
目安:固定資産税評価額×0.4~2%
仲介手数料
仲介手数料とは、不動産会社が仲介する中古住宅を購入したときにかかる手数料です。
一般的に売買契約時に半分、引き渡し完了時に残りを支払うことが多いです。
目安:売買価格×3%+6万円+消費税
住宅ローン抵当権設定登記(借入がある場合)
住宅ローン抵当権設定登記とは、住宅ローンを利用して家を購入する際に、金融機関が建物と土地に抵当権を設定します。
目安:住宅ローン借入額×0.4%
司法書士費用
司法書士費用とは、司法書士に代行する登記の手続きで、その費用は登記の種類などにより異なります。
目安:1万~数十万円程度
固定資産税・都市計画税(清算金)
固定資産税や都市計画税は、所有する住宅にかかる税金であり、所有者が1月1日時点でその土地や建物を所有している場合に1年分の税金を納める必要があります。
もし年の途中で引き渡しをした場合は、清算金が発生します。
目安:固定資産税:固定資産税評価額×税率1.4%(標準税率)
都市計画税:固定資産税評価額×税率0.3%(上限)
住宅ローンを組まない場合は、住宅ローン抵当権設定登記の費用は不要です。
ただし、中古住宅の購入には多くの費用がかかりますので、事前に十分な準備をしておくことが重要です。
住宅ローンに関連する費用とその目安
印紙税
印紙税とは、住宅ローンの契約書に貼る印紙代です。
目安:2万~6万円程度
物件調査手数料
物件調査手数とは、住宅が融資基準に適合するかどうかの調査にかかる手数料です。
目安:一戸建ては6万~8万円、マンションは4万~6万円程度
融資事務手数料
融資事務手数料とは、住宅ローンの契約をする金融機関に支払う手数料です。
金融機関により費用は異なります。
目安:3万~5万円程度、もしくは借入額の1~3%程度
ローン保証料
ローン保証料とは、住宅ローンの返済ができなくなった場合に、返済を肩代わりする保証会社に支払うお金です。
金融機関によってはゼロ、毎月の金利に上乗せの場合もあります。
目安:借入額の0~2%程度
団体信用生命保険料
団体信用生命保険料とは、住宅ローンを組むときに加入する保険の料金です。
世帯主に万が一のことがあって住宅ローンの返済ができなくなった場合、団体信用生命に入っていれば残債がゼロになります。
目安:特約付きの場合、通常金利に+0.2~0.3%程度
火災保険料・地震保険料
住宅ローンを組む際、ほとんどの金融機関が火災保険への加入を必須としています。
地震に備える場合は、地震保険が必要です。
目安:火災保険料は15万~40万円程度(10年一括契約の場合)
地震保険料は5万~25万円程度(5年一括の場合)
住宅ローンは金融機関からの借入のため、多くの費用が発生します。
住宅ローンとは直接関係ないように感じる火災保険・地震保険ですが、ほとんど金融機関でローンの条件となっています。
保険料は10年単位で数十万円にも上ることがあるため、事前に準備しておくことがおすすめです。
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中古住宅購入にかかる諸費用はいつ支払うの?
では、諸費用はいつ支払うのでしょうか。
中古住宅を購入するなら、費用の支払い時期について理解しておくことが大切です。
購入が決まったら、数百万円の準備が必要になりますので、早めに現金の用意を進めましょう。
引き渡し時期は売主との話し合いによって決まりますが、短期間である場合は残りの支払いができるかを確認してから契約を進めることが必要です。
売買契約時に支払う費用
●手付金
●印紙税(売買契約書に貼る収入印紙)
●仲介手数料の半金
手付金は、売買代金の一部であり、契約後に買主の都合でキャンセルされる場合は返金されないことがあるため、注意が必要です。
売主の都合でのキャンセルの場合、買主には手付金の2倍が支払われることがあります。
また、契約時には仲介手数料の半分を仲介会社に支払うこともあります。
引き渡しまでに支払う費用
●購入物件の残代金(物件価格-手付金等)
●印紙税(ローン契約時、契約書に貼る収入印紙)
●登記費用
●ローン借入費用
●仲介手数料の半金
●固定資産税や都市計画税の清算金
購入物件の残金は、売買代金から手付金を差し引いた金額であり、引き渡しの直前に指定された口座に振り込まれます。
残金決済に先立ち、売主と買主の合意により一部を「中間金」として支払うこともあります。
住宅ローンを利用する場合は、残金決済までに必要な資金の準備が必要です。
また、住宅ローン契約時には印紙代なども支払う必要があります。
引き渡し後に支払う費用
●リフォーム費用
●引っ越し費用や家具購入費用
●不動産取得税
中古物件を購入後、リフォームを行う場合は、一般的にリフォーム会社と契約します。
リフォーム費用は現金で支払うか、または住宅ローンを利用するかを検討しましょう。
最近では、リフォーム費用を含めたローンも選択肢の一つとなっています。
引っ越し費用や家具購入費用、不動産取得税など、引き渡し後に発生する費用も忘れてはいけません。
また、不動産取得税は、一定の条件を満たす場合には軽減措置が受けられることがありますので、都道府県の担当課に確認してください。
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中古住宅購入にかかる諸費用もローンで借りられる?
中古住宅購入に関連する諸費用は、住宅ローンと同様にローンで借りることが可能です。
このような諸費用を住宅ローンで借りることを一般的に「オーバーローン」と呼びます。
たとえば、中古住宅の購入時に現金が不足している場合、オーバーローンを利用して手数料や税金を支払うことができます。
オーバーローンは物件費用だけでなく、事務手数料・火災保険料・登記費用・印紙代・司法書士報酬などもカバーすることが可能です。
また、引っ越し費用やリフォーム費用も含めて融資を受けることもできます。
しかし、オーバーローンには注意が必要です。
毎月の返済額が増加し、また住宅の資産価値が減少するため、将来的なリスクを考慮する必要があります。
とくに、築年数が古い中古住宅や耐震基準を満たさない中古住宅は、融資金額が制限される傾向があります。
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まとめ
これらの費用はオーバーローンとしてローンで借りることも可能ですが、将来的なリスクを考慮し慎重に計画する必要があります。
築年数が古い中古住宅や耐震基準を満たさない中古住宅は、融資金額が制限される傾向があるため、購入を検討する際には注意が必要です。
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