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不動産購入時にかかる不動産取得税とは?計算方法や軽減措置をご紹介

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不動産購入時にかかる不動産取得税とは?計算方法や軽減措置をご紹介

カテゴリ:不動産の知っトク情報

不動産購入時にかかる不動産取得税とは?計算方法や軽減措置をご紹介

不動産を購入する際にはさまざまな税金がかかりますが、そのなかでも大きな比重を占めるのが不動産取得税です。
不動産の購入をご検討中の方のなかには、どの程度の金額を納める必要があるのかがわからず不安に感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
この記事では、不動産取得税の概要や計算方法、軽減措置など、不動産の購入前に知っておきたい情報をご紹介します。

不動産を購入するときに納めなければならない不動産取得税とは?

不動産を購入するときに納めなければならない不動産取得税とは?

不動産取得税とは、その名のとおり不動産を取得した際に納める必要がある税金です。
土地と建物をあわせて取得した場合は、土地と建物のそれぞれが課税対象となります。
不動産取得税は地方税の1つであり、ご自身が住んでいる都道府県に納税する必要があります。

不動産取得税の課税対象になる条件

前述のとおり、不動産取得税は土地または建物を取得した際に課税される税金です。
そのため、購入する建物が新築物件であっても中古物件であっても、土地や建物を取得したら不動産取得税の課税対象になります。
ただし、相続により不動産を取得した場合は、例外として課税対象にはなりません。

不動産取得税はいつ納める?

不動産取得税は、不動産を取得した際に一度だけ納める税金です。
不動産にかかる税金として代表的な固定資産税や都市計画税とは異なり、毎年納める必要はありません。
不動産の取得後に申告をおこない、取得した不動産の価格をもとに計算された税額を納付します。

不動産取得税はどうやって納税する?

不動産を取得した場合、取得した日から原則として60日以内に申告する必要があります。
申告をおこなう場所は、取得した不動産がある場所を管轄している都道府県税事務所です。
軽減措置の申請も同様に60日以内におこなう必要があるため、軽減措置を利用する場合はあわせて申請すると良いでしょう。
不動産取得税の納税で注意したい点が、自治体によって期限が異なる点です。
たとえば、東京都は30日以内など、自治体によっては60日よりも期限が短く設定されているケースがあります。
そのため管轄の都道府県税事務所に問い合わせるなどして、期限を確認しておきましょう。
申告後の納付方法は自治体ごとにさまざまですが、金融機関窓口やコンビニ、口座振替などで納税できます。
近年では、スマートフォンのアプリを使って納付ができる自治体も増えてきました。

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不動産購入時に納めなければならない不動産取得税の計算方法

不動産購入時に納めなければならない不動産取得税の計算方法

では、不動産を購入した際に納める必要がある不動産取得税の税額はどのように計算するのでしょうか。
不動産取得税の計算方法をご紹介します。

不動産取得税はどうやって計算する?

不動産取得税は、不動産価格に標準税率をかけて求めます。
土地と建物をあわせて購入した場合、土地と建物の税額をそれぞれ計算して合算すれば納税額が計算可能です。
税率は4%が基本ですが、住宅家屋と土地はそれぞれ3%です。
そのため、一戸建てやマンションなどの住宅を購入した際の税率は、建物・土地ともに3%が適用されます。
ただし、住宅家屋と土地の税率が3%に引き下げられているのは特例措置であり、2024年3月末までに取得した場合に適用されます。

不動産取得税の計算で用いられる不動産価格とは

不動産取得税の税額を求める際には不動産価格を使用して算出しますが、ここで使用される不動産価格は実際の購入価格ではありません。
計算に用いられるのは、取得した不動産の固定資産税評価額です。
固定資産税評価額は自治体が算定する公的な価格で、時価よりも低いのが一般的です。
土地であれば時価の7割程度、建物は5割~6割程度が目安と言われています。

建物の不動産取得税

建物の不動産取得税には築年数に応じた控除があるため、まずはその控除額を確認します。
一定の条件を満たした新築住宅であれば控除額は1,200万円、長期優良住宅であれば1,300万円です。
中古住宅の控除額は課税団体である各自治体によって異なるため、中古物件の不動産取得税を求める際には注意が必要です。
固定資産税評価額から控除額を引き、税率の3%をかければ建物の不動産取得税が求められます。

土地の不動産取得税

土地にかかる不動産取得税は、固定資産税評価額と税率で求めた額から軽減額を引いて求めます。
土地の不動産取得税の軽減額は、以下の2つのうちいずれか多いほうです。

●(土地1㎡あたりの固定資産税評価額×2分の1)×(住宅の課税床面積(200㎡が限度)×2)×3%(税率)の値
●4万5,000円


さらに、住宅が建っている土地であれば固定資産税評価額を2分の1にできる特例が利用可能です。
そのため、固定資産税評価額の2分の1に3%をかけたものから軽減額を引けば、土地の不動産取得税が求められます。

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不動産購入時に利用できる不動産取得税の軽減措置

不動産購入時に利用できる不動産取得税の軽減措置

不動産取得税にはさまざまな軽減措置があるため、上手に活用して税金の負担を減らしましょう。
不動産取得税の軽減措置をご紹介します。

新築住宅の軽減措置

以下の条件を満たす新築住宅を取得した場合、固定資産税評価額から1,200万円が控除されます。

●居住用に使用する物件である
●課税床面積が50㎡以上240㎡以下である


居住用の住宅であれば、ご自身が居住する一戸建てやマンションに限らず、セカンドハウスや賃貸用マンションでも適用可能です。
課税床面積には、住宅だけでなく物置や車庫、マンションの共用部分などの面積も含まれます。
この軽減措置を利用すれば、新築住宅にかかる不動産取得税を最大で36万円軽減することが可能です。
さらに、取得した物件が長期優良住宅の認定を受けている場合は、控除額が1,300万円まで増えます。

中古住宅の軽減措置

中古住宅の軽減措置を受けるための要件は、以下のとおりです。

●取得したご自身が住むための住宅である
●課税床面積が50㎡以上240㎡以下である
●1982年1月1日以降に新築され、新耐震基準を満たしている


これらの条件をすべて満たした中古住宅を取得した場合、築年数ごとに規定された金額が控除されます。
築年数ごとに規定されている控除額は都道府県によって異なりますが、埼玉県の場合は平成9年4月1日以降に新築された住宅であれば1,200万円が控除可能です。
平成元年4月1日までに新築された住宅なら1,000万円、昭和60年7月1日までなら450万円と、築年数を経るごとに控除額が少なくなります。

土地の軽減措置

土地の場合、以下の条件を満たせば軽減措置が利用可能です。

●その土地に建っている建物が住宅の軽減の条件を満たしている
●土地と住宅を同じ方が所有している
●先に土地を取得した場合、土地の取得から3年以内に住宅を新築するか、1年以内に中古住宅を取得する
●先に住宅を取得した場合、新築した方や中古住宅を取得した方が1年以内にその土地を取得する


これらを満たす場合、「(土地1㎡あたりの固定資産税評価額×2分の1)×(住宅の課税床面積×2)×税率3%」または4万5,000円のうち多いほうが税額から控除されます。

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まとめ

土地や建物などの不動産を購入する際には不動産取得税がかかり、その額は不動産価格をもとに計算されます。
不動産購入時にかかる税金の中では比重が大きいものの、土地・建物ともに軽減措置を受けることが可能です。
税金の負担を減らすためにも、どのような軽減措置が利用できるのかをあらかじめ確認しておきましょう。


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