角地は2面以上道路に接するため、開放感がある・日当たりが良いなどの理由で人気の高い土地です。
しかし歩行者や車両などを確認しやすくするために、土地の角を一部空き地にする「隅切り」をしなくてはならない場合があります。
そこで今回は、角地の購入を検討している方向けに、隅切りとは何か、その基準と起こり得るトラブルについて解説します。
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角地に必要とされる隅切りとは?
角地を購入すると、隅切りを求められる場合があります。
隅切りは建築基準法や自治体によって定められているため、角地の購入前に理解を深めておくと良いでしょう。
角地の隅切りについて、以下に解説します。
隅切りとは
隅切りとは、角地の道路に面している部分の隅を三角形に切り取り、その部分を道路あるいは空き地として扱うことです。
一般的に、交差点や曲がり角に面した角地は、土地の隅が斜めに切り取られたような形状になっています。
そのため、普段から街なかでよく目にする機会も多いかと思います。
隅切りがおこなわれている理由は、以下のとおりです。
●交差部の見通しが良くなる
●角を曲がりやすくする
このように隅切りは、交差点や曲がり角がある道路の安全性を確保するために必要とされているのです。
隅切りをした部分には、塀や門などの工作物の建築はできません。
ただし建ぺい率と容積率の計算時には、隅切りをした部分も敷地面積として含まれます。
隅切りの2つの種類とは
隅切りには、建築基準法によるものと自治体の条例によるものの2種類があります。
建築基準法による隅切りは、新築分譲地などでよく見られるケースです。
隅切りをした部分は、道路として扱われます。
一方で、自治体の条例による隅切りは、自治体ごとにルールが異なるため注意が必要です。
隅切りの指示に従わない場合、罰則が設けられている自治体もあります。
ただし、隅切りをすると以下のような措置を受けられる自治体もあるので、条例をよく確認しておきましょう。
●隅切りをした部分の買取
●補助金の交付(隅切りをした部分を自治体に寄付した場合)
●隅切りをした部分の固定資産税の免除
先述したとおり、隅切りをした部分は容積率・建ぺい率の計算時に敷地面積に算入することができます。
隅切りをした部分を自治体の所有地にすると上記の措置を受けられる可能性がありますが、容積率・建ぺい率の計算時に算入できなくなる点には注意が必要です。
希望していた家を建てられなくなる可能性もあるため、隅切り部分の扱いについては慎重に検討しましょう。
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角地に隅切りが必要となる基準について
先ほどお伝えしたとおり、角地の隅切りには建築基準法によるものと自治体の条例によるものの2種類があり、それぞれ基準が定められています。
ここでは、隅切りが必要となる基準について、建築基準法と自治体の条例に分けて解説します。
建築基準法による基準
建築基準法で道路として認定されている私道のことを、位置指定道路といいます。
建築基準法では、既存道路と位置指定道路が交差する場所や、位置指定道路が曲がる部分に、1辺2mの二等辺三角形の形をした隅切りが求められます。
しかし、幅員6m以上の位置指定道路や角度が120度以上ある角地は、見通しが良いため隅切りは不要です。
自治体が定める基準
自治体による隅切りの基準は、自治体ごとに異なります。
しかし、「幅員が6m以下の道路が交わってできた120度以下の角に接する敷地は、1辺を2mとした二等辺三角形の隅切りをする」という基準が主流です。
自治体によっては、幅員が6m以下ではなく、10m以下や12m以下のケースもあります。
このように、自治体によって隅切りの基準は大きく異なるため、気になる方は角地がある市区町村に問い合わせましょう。
隅切りをした部分の管理者は?
隅切りしたスペースは道路として使用されるため、誰の管理下になるのか疑問が浮かぶ方もいらっしゃるでしょう。
自治体や建築基準法によって隅切りの基準が異なると同様に、管理者も自治体によって異なります。
しかし自治体のほとんどが、隅切りをしたとしても、所有権は土地所有者であると定めています。
隅切りによってできたスペースは、道路として舗装されたり空き地のままの状態になっていたりと自治体によって対応がさまざまです。
道路としてきれいに舗装する場合には、助成金や補助金が受けられる制度を設けている自治体もあります。
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角地の隅切りによって生じるトラブル
隅切りをする必要があったり、隅切りをした角地を購入したりする場合は、いくつかの点に注意してトラブルを回避しましょう。
角地の隅切りで生じやすいトラブルについて、以下に解説します。
購入時における隅切り部分の取り扱い方
隅切りの予定があったとしても、その部分も売買対象に含まれます。
隅切りの予定がある角地を購入する場合には、重要事項説明時に隅切りについて説明されるため、しっかりと確認しましょう。
すでに隅切りが完了した土地については、分筆登記がおこなわれているかどうかを確認するのが重要なポイントです。
隅切りをした部分が分筆され、すでに自治体の所有地となっている場合は、売買対象には含まれません。
そのため、土地全体の価格から隅切りをした部分の価格を差し引いた金額が売買価格となります。
一方、分筆されていない場合は、隅切りを終えて道路や空き地として活用されていたとしても、購入後の所有者は買主です。
したがって、隅切りをした部分も売買対象となり、売却価格にも含まれます。
トラブルを回避するためにも、売買契約を交わす前に隅切り予定の有無や隅切り部分の扱いを確認しましょう。
既存不適格物件となってしまう恐れがある
隅切りをした角地でマイホームを建築すると、既存不適格物件となってしまうことがあります。
隅切りをした部分の所有権が角地の所有者にある場合は、隅切り部分も角地の敷地面積に含まれます。
しかし隅切りをした部分を自治体が所有する場合は、角地の敷地面積には含まれません。
土地に建物を建てる際には、敷地面積に対する容積率や建ぺい率を守る必要があります。
隅切りをした部分の所有者が自治体になると、敷地面積が減少し、容積率と建ぺい率の上限も下がります。
そのため容積率と建ぺい率の上限いっぱいで建築した場合、隅切り部分の所有権を自治体に移すと、マイホームが既存不適格物件になってしまうのです。
既存不適格物件を適格物件にするには、手間と費用がかかります。
マイホーム建築後、隅切り部分を自治体に寄付したり、買い取ってもらったりする場合には、自治体の条例やマイホームの状況をよく確認しましょう。
隅切りをした部分には制限がある
隅切りをした部分には、どのような建築物も建てられません。
そのため「当初思い描いていたマイホームが建てられなかった」といったトラブルが生じてしまう可能性も考えられます。
角地の購入前には、隅切り部分の制限をしっかりと確認しておきましょう。
ごみのポイ捨て防止や所有権の主張のために隅切り部分に石などを置く方もいますが、隅切り部分はあくまでも道路です。
石の設置場所によっては、通行を阻害したとして道路交通法に抵触する恐れがあるため、注意しましょう。
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まとめ
角地は人気の高い土地ですが、建築基準法と自治体の条例によって隅切りが必要とされる場合があります。
隅切りによって、土地購入時の価格が変わったり、容積率と建ぺい率の計算が変わってくるため注意が必要です。
角地の隅切りした結果、既存不適格物件にならないよう理解を深めてから土地を購入しましょう。
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