ご自身が亡くなったとき、土地や建物など所有している財産は、相続人が引き継ぐことになります。
ただし、再婚相手の連れ子など、相続人でない方は財産を取得することが難しくなるでしょう。
そのようなときに活用したいのが、養子縁組という制度です。
今回は土地や建物の相続を予定している方に向けて、養子縁組とはなにか、用いるメリットや注意点について解説します。
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相続における養子縁組とは?
まずは、相続における養子縁組とはなにかについて解説します。
養子縁組とはどのような制度?
養子縁組とは、親子関係がない方たちを法律上の親子にする制度です。
連れ子など、血縁関係のない子どもとのあいだに、親子関係を生じさせるための届け出となります。
手続きによって法定相続人以外の方も財産の相続権を得ることができ、土地や建物などの財産を取得することが可能です。
孫に財産を取得させたい場合や、同居していた息子のお嫁さんに財産を渡したいときなどに、有効的といえるでしょう。
種類とは?
主な種類として、下記の2つが挙げられます。
●普通養子縁組
●特別養子縁組
普通養子縁組とは、一般的に多く用いられている種類です。
手続きによって法律上親子関係となっても、実の父と母との親子関係は消失しません。
そのため、実の両親と義理の両親、どちらの財産も取得する権利があります。
市役所など、自治体に必要書類を提出するだけなので、手続きが簡単に済むことも特徴です。
特別養子縁組では、実の両親との親子関係が消失します。
そのため、相続権を得られるのは義理の両親が所有する財産のみです。
手続きをおこなう際は、実の両親の同意や家庭裁判所の許可が必要になったりします。
どちらの種類を選んでも、養子となった方は、実子と同じ順位や相続割合を持つことになります。
代表的な3つのパターンとは?
主なパターンは、下記のとおりです。
●再婚相手の子どもを養子にする
●孫を養子として迎え入れる
●子どもの配偶者を養子にする
再婚相手に連れ子がいる場合、夫婦が婚姻しただけではその子どもは土地や建物などに対する相続権がありません。
子どもを養子にすると、その子どもは相続権を得ることが可能です。
「再婚=連れ子と自動的に親子関係となる」と考える方もいらっしゃるかもしれませんが、婚姻と養子の手続きは別となることを押さえておきましょう。
また、孫に財産を取得させたいときに、養子縁組が用いられるケースも多いです。
孫は法定相続人ではないため、祖父母の財産を取得することができません。
養子にすれば、土地や建物をはじめとするさまざまな財産を取得させることができます。
さらに、長男のお嫁さんなど、ご自身の看護や介護をおこなってくれる方がいらっしゃる場合も同様です。
献身的なサポートをしてくれた方に対して相続権を与えることが、恩返しとなるでしょう。
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相続対策で養子縁組をおこなうメリット
続いて、相続対策で養子縁組をおこなうメリットについて解説します。
メリット1:基礎控除額が増える
メリットとしてまず挙げられるのが、基礎控除額が増えることです。
土地や建物などの財産を受け取った側には、相続税が課税されることになります。
相続税には基礎控除額という非課税枠があり、計算方法は下記のとおりです。
3,000万円+600万円×法定相続人の人数
法定相続人の人数が多いほど、非課税枠が増え節税につながるでしょう。
ただし、法定相続人として含められる養子は1人または2人と定められています。
財産の総額や家族構成によっては節税につながらない可能性があるため、まずは専門家に相談することをおすすめします。
メリット2:非課税控除額を増やすことができる
非課税控除額を増やすことができるのも、メリットの一つです。
親などが亡くなって生命保険金を受け取る場合、非課税限度額を超えると、その部分に税金がかかります。
非課税控除額の計算方法は、下記のとおりです。
500万円×法定相続人の人数
法定相続人の人数が多いほど、税金の節約につながります。
また、退職金を受け取る場合も、非課税控除額を超えた部分に対して税金がかかるため注意が必要です。
退職金における非課税控除額の計算方法は、先述した生命保険金と同じとなります。
メリット3:相続人の立場を継承できる
メリットとして、相続人の立場を継承できることも挙げられます。
養子は実子と同じ立場となり、土地や建物などの財産を取得する権利を与えることができます。
つまり、血縁関係がない子どもを赤ちゃんの頃から育てていても、養子縁組をしていなければ財産を取得させることができないということです。
再婚相手の連れ子などに財産を渡したい場合は、あらかじめ養子縁組によって相続人の立場をつくってあげると安心できるでしょう。
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相続対策で養子縁組をおこなう際の注意点
最後に、相続対策で養子縁組をおこなう際の注意点について解説します。
注意点1:トラブルになる可能性がある
注意点としてまず挙げられるのが、トラブルになる可能性があることです。
親などが亡くなって相続が発生し、有効な遺言書がない場合は遺産分割協議をおこないます。
遺産分割協議とは、財産のわけ方や割合について、当事者全員で話し合うことです。
当事者が多いほど意見がまとまりにくくなり、相続争いに発展する可能性が高まります。
養子がいることによって「自分の取得分が減る!」という実子の思いが原因となり、揉めてしまうケースも少なくありません。
養子の存在を良く思わない方がいる場合や、財産のわけ方や割合に納得できない方がいる場合などは、遺産分割協議が長引く恐れがあります。
注意点2:相続税が高くなる可能性がある
相続税が高くなる可能性があることも、注意点の一つです。
下記のようなケースでは、相続税額が2割加算されるかもしれません。
●亡くなった方の孫が養子となり、代襲相続人ではない場合
●亡くなった方から相続で土地や建物を取得した兄弟や姉妹、甥や姪
一般的には親から子ども、子どもから孫へという風に、複数回に渡り、財産を受け継いでいくことになります。
しかし、孫を養子にした場合、1回だけで財産を取得させることが可能です。
1回だけの手続きなら税金の支払いも1度で済みますが、税制の改正により、そのようなケースでは相続税が2割加算されます。
注意点3:申請が否認されるケースもある
注意点の一つとして、申請が否認される可能性も視野に入れておかなくてはなりません。
税務署から養子縁組の手続きが税金対策とみなされた場合、申請が認められない可能性があります。
どのような場合に否認されるかという判断基準はないものの、親などが亡くなる直前に手続きをおこなった場合は注意が必要です。
否認されてしまうと、税金対策ができないだけでなく、申告がやり直しになったり罰則を科せられたりする恐れがあります。
手続きに不安がある場合は、専門家のアドバイスのもと、手続きをおこなうのがおすすめです。
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まとめ
養子縁組とは、親子関係がない方たちを法律上の親子にする制度で、再婚相手の子どもや孫などを養子にすると、相続権を与えることが可能です。
相続対策で養子縁組をおこなうと、税金の節約につながったり相続人の立場を継承できたりといった、さまざまなメリットがあります。
しかし、遺産分割協議を巡ってトラブルになる可能性があることや、相続税が高くなる可能性があるという注意点があるため慎重な判断が必要です。
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