夫婦が所有する不動産は、夫や妻、子どもが相続人となるのが一般的です。
しかし、子どもがいない場合、誰が相続人となるのか気になる方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、子なし夫婦の不動産相続をテーマに、起こり得るトラブルや対策について解説します。
不動産の相続をする方は、ぜひ参考になさってください。
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子なし夫婦の不動産は誰が相続人になる?
まずは、子なし夫婦の不動産の相続人は誰になるのか、遺産分割の基本的な決まりとともに解説します。
遺産分割の基本的な決まりとは?
不動産相続が発生した際、有効な遺言書がある場合は、その内容どおりに遺産を分割するのが一般的です。
しかし、遺言書が存在しないケースも少なくありません。
そのような場合は、法定相続人が法定相続分に応じて不動産を分けることになります。
法定相続人とは、以下のとおり、法律で定められた遺産を取得できる人物のことです。
●配偶者
●血族相続人(第1順位:子ども(孫やひ孫を含む)・第2順位:直系尊属(父親や母親、祖父や祖母など)・第3順位:兄弟や姉妹(または兄弟や姉妹の子ども))
夫や妻は、常に不動産の相続人となります。
血族相続人は、上記の順位に応じて不動産を取得する権利が決定されます。
亡くなった方と近い血族のほうが、優先順位が高くなるということです。
遺言書がない場合は、遺産分割協議において不動産の取得割合を決定します。
遺産分割協議とは、遺産をどのように分けるか、割合や方法などについて全員で話し合うことです。
基本的には法定相続分に沿って取得されますが、円滑な話し合いによりその分け方を決定することができます。
子なし夫婦の場合は誰が不動産を取得する?
子なし夫婦の場合、不動産を相続する権利を持つのは、配偶者と親、または配偶者と兄弟や姉妹です。
亡くなった方の親が生存している場合、土地や建物は配偶者と親が相続することになります。
親が亡くなっている場合は、配偶者と兄弟や姉妹となります。
それぞれの法定相続分は、以下のとおりです。
●配偶者と親が相続人の場合:配偶者が3分の2、親:3分の1
●配偶者と兄弟や姉妹が相続人の場合:配偶者が4分の3、兄弟姉妹:4分の1
遺産の総額が3,000万円で配偶者と親が相続人となる場合、配偶者が2,000万円、親は1,000万円を取得するということです。
子なし夫婦の場合は代襲相続が発生することもある?
子なし夫婦の場合、代襲相続が発生することもあるでしょう。
代襲相続とは、不動産を取得する予定だった相続人が何らかの事情で相続権を失った場合に、その相続人の代わりに土地や建物を取得することを指します。
具体的には、兄弟や姉妹が亡くなっている場合に、その子ども(甥や姪)が不動産を相続することを示します。
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子なし夫婦の不動産相続でよくあるトラブル
続いて、子なし夫婦の不動産相続でよくあるトラブルについて解説します。
よくあるトラブル1:身内同士が不仲で遺産分割協議がまとまらない
よくあるトラブルとしてまず挙げられるのが、身内同士が不仲で遺産分割協議がまとまらないことです。
先述のとおり、有効な遺言書がない場合、誰が不動産を取得するのかを全員で話し合わなくてはなりません。
しかし、身内同士が不仲の場合、話し合いがスムーズにいかないケースも多いです。
子なし夫婦で配偶者と親が不動産を取得する場合、配偶者は義理の親と協議することになります。
義理の親との関係性が悪かったり疎遠になっていたりすると、遺産分割協議が困難になり、スムーズに分割できないトラブルが懸念されるでしょう。
よくあるトラブル2:遺産をどう分けるかで揉めてしまう
遺産の分配におけるトラブルの一つは、不動産(土地や建物など)の分割です。
不動産は現金とは異なり、均等に分けるのが難しい財産です。
たとえば、土地はそれぞれの所有分に応じて分割できますが、同じ面積でも方角や形状が異なるため、同等の資産価値があるとは限りません。
その結果、誰がどの部分を獲得するかで紛争が生じる可能性があるでしょう。
遺産が不動産のみの場合、土地や建物を取得した者が他の相続人に代償金(代償財産)を支払う方法もあります。
しかし、代償金や代償財産を支払うためには資金力が必要であり、それがまた新たなトラブルの元になることがあります。
よくあるトラブル3:遺言の効力が生じない
遺言の有効性に関する一般的なトラブルの一つに、遺言書の効力が生じないことが挙げられます。
遺言書は共同で作成することはできず、夫婦それぞれが個別に作成しなければなりません。
夫婦がそれぞれ「財産は相手に遺贈する」という内容の遺言書を作成したとしても、亡くなった方宛てに作成された遺言書は効力を生じません。
したがって、「夫が死亡した場合には、○○に土地や建物を相続させる」といった具体的な記述が含まれた遺言書を作成する必要があります。
遺言書の作成方法によっては、効力が生じない可能性があることを十分に理解しておくことが重要です。
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子なし夫婦の不動産相続でよくあるトラブル対策
最後に、子なし夫婦の不動産相続でよくあるトラブル対策について解説します。
対策1:生前贈与を検討する
対策の一つとして、まず生前贈与を検討することが挙げられます。
亡くなる前に土地や建物を配偶者に贈与することで、それらを遺産から除外することができます。
ただし、3年以内の贈与に関しては、遺産に戻される可能性があるため、注意が必要です。
贈与税には基礎控除があり、年間110万円以下の贈与には税金がかかりません。
結婚から20年以上経過した場合、夫婦同士で居住用の不動産を贈与した際には、配偶者控除の対象となります。
条件を満たすと、最大2,000万円までの控除が受けられます。
子どものいない夫婦で、結婚から20年以上経っており、土地や建物を所有している場合には、この方法を検討してみてください。
対策2:生命保険の受取人を夫もしくは妻にしておく
対策の一つとして、生命保険の受取人を配偶者に指定することがあります。
保険金は遺産の一部とは見なされないため、遺産分割の必要がなく、配偶者はまとまった金額を受け取ることができます。
しかし、亡くなったあとには、遺留分を巡る紛争が発生する可能性もあるでしょう。
遺留分とは、法定相続人が最低限受け取る権利がある遺産の一部であり、不公平な場合に主張することができます。
遺言書の内容によっては、遺留分を主張される可能性があるため、ある程度の現金を用意しておくことが重要です。
対策3:あらかじめ土地や建物を売って現金化しておく
土地や建物を売却して現金化することも、対策の一つです。
先に述べたように、土地や建物などの不動産は均等に分割することが難しい財産です。
そのため、子どものいない夫婦であっても、子どものいる夫婦であっても、紛争の可能性があります。
現金であれば1円単位で分割できるため、公平性を保つことが容易です。
生前に土地や建物を事前に現金化すれば、不動産に関する問題を回避できるでしょう。
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まとめ
子なし夫婦の場合、不動産を取得する権利を持つのは、配偶者と親、または配偶者と兄弟や姉妹となります。
よくあるトラブルは、身内同士が不仲で遺産分割協議がまとまらないことや、遺産をどう分けるかで揉めてしまうといったことなどです。
対策として、生前贈与を検討したり、生命保険金の受取人を配偶者にしたりしておくことなどが挙げられます。
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