代償分割は分割方法が少々複雑なので、相続人全員で納得して進めるにはポイントを押さえておきたいところです。
今回は代償分割とは何かのご説明にくわえ、代償分割メリット・デメリット、遺産分割協議書の作成方法などを解説します。
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相続する遺産の分割方法「代償分割」とは?
代償分割とは、相続人の一部が遺産を相続する代わりに、その相続人が差額を現金などの代償財産で交付する遺産分割方法です。
たとえば兄弟のAとBが、それぞれ土地と現金を相続した場合を考えてみましょう。
土地の価値が1億円、現金の価値が5000万円だとします。
Aは土地を、Bは現金を受け取ると、Aの相続分が過剰です。
そこで代償分割を活用し、AがBに2500万円を支払うと、両者が同じ価値の遺産を相続できます。
代償分割以外の遺産分割方法について
相続する遺産の分割方法は、代償分割のほかに「現物分割」「換価分割」という方法があります。
現物分割とは、財産の形状や性質を変えずに相続する方法です。
たとえば、長男が土地、次男が車、長女が株式というように、財産を売らずにそのまま分配します。
土地を分筆して分ける場合も現物分割となります。
誰が何を相続するかを決めて分配するだけなので手続きがシンプルです。
しかし、相続人間で持ち分が不公平になることがあります。
物理的に遺産を分けられる場合や、相続人が持ち分割合に納得できる場合などに最適といえます。
換価分割とは、遺産を売却して得た売却金を相続人同士で分ける分割方法です。
たとえば3000万円の不動産を子ども2人で相続した場合、不動産を売却して1500万円ずつに分けるのが換価分割です。
遺産を公平に分けやすいですが、売却活動に手間がかかったり、手数料や譲渡所得税が発生したりします。
資産価値が高い不動産を相続した場合や、遺産を均等に分割したい場合に向いている分割方法です。
ここでもう一度、代償分割を振り返りましょう。
代償分割では、一部の相続人が不動産などをそのまま相続しつつ、ほかの相続人へ現金を分配して公平を保つことができます。
代償を受け取る側が納得すれば、現金以外の財産での代償も可能です。
価格上の公平性を保ていますが、状況によってはトラブルを招く恐れがあるため、ケースに合わせて分割方法を決めることが大切です。
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相続による遺産分割の方法「代償分割」のメリット・デメリット
続いては、代償分割のメリット・デメリットをご紹介します。
メリット1:不動産を残せる
親が築き上げた家などの財産を売ることに、寂しさを感じる方もいらっしゃるでしょう。
そのようなときに代償分割を活用すれば、不動産などの残しておきたい相続財産を手放さなくて済みます。
手元に不動産を残して活用し続けられるだけでなく、いざ売却のときに需要が高くなっていれば、収益を得られる可能性もあります。
メリット2:遺産を公平に分けられる
現物分割は細かい評価が必要ないため、遺産の持ち分が不平等になることがあります。
しかし代償分割で分けると評価額で公平性を保てるため、相続人同士のトラブルが発生しづらくなるでしょう。
相続人全員が公平に遺産分割できる点も、代償分割のメリットといえます。
メリット3:共有名義を避けられる
遺産相続において、不動産を共有名義にするケースも多く見受けられます。
共有名義は平等な分け方に見えますが、将来的に相続人同士でもめる可能性があります。
たとえば相続した不動産を売却したいとき、共有名義だと名義人全員の合意がなければ売却できません。
代償分割は相続財産の共有名義を解消でき、売却や管理がしやすくなるメリットがあります。
デメリット1:資金力が必要
代償分割を利用するには、ほかの相続人に支払うための代償金が不可欠です。
代償金となる現金を相続人自身で用意するのは、大きな負担となるでしょう。
そのため、代償金を支払う資金力がない場合は代償分割は向いていません。
相続人同士の合意があれば代償金を分割で支払うことも可能ですが、支払いが滞るとトラブルに発展する可能性があります。
デメリット2:代償金の金額でトラブルに発展するリスクがある
代償金の金額を決めるためには、相続する不動産などを評価することになります。
評価方法には決まりがないため、不動産を受け継ぐ側と代償金を受け取る側で評価額に対する考えが反発しやすくなります。
評価方法によって代償金の金額も変わるため、評価方法や代償金についての話し合いで意見が割れ、分割協議がなかなかまとまらない事態も起こり得るでしょう。
デメリット3:税金が発生する可能性がある
代償金として受け取った現金は、基本的に贈与税がかかりません。
しかしまた評価額を超える代償金を支払った場合、評価額を超える部分が贈与とみなされ、課税対象となります。
さらに代償財産を現金ではなく不動産などの資産で受け取った場合、不動産の譲渡とみなされて所得税が課税されます。
また遺産分割協議書への記載漏れがあると贈与とみなされ、贈与税が課される可能性があるため、手続きの際は注意しましょう。
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代償分割の遺産分割協議書の書き方・計算方法について
最後に代償分割をおこなう際の遺産分割協議書の書き方と、相続税の計算方法についてご紹介します。
代償分割の遺産分割協議書の書き方例
遺産分割協議書には決まった形式がないため、書き方の一例をご紹介します。
タイトル
まずはじめに「遺産分割協議書」と表記しましょう。
被相続人の表記
次に被相続人の名前・生年月日・死亡年月日・最後の住所・最後の本籍・登記簿上の住所を記載します。
前書き
「被相続人〇〇の遺産について相続人全員で遺産分割協議をおこない、次のとおり分割することに合意した」など、遺産分割協議をおこなった旨を書きます。
遺産の分け方(本文)
ここで遺産の分け方の記載しますが、例として相続人A・Bで不動産を代償分割した場合を示します。
1項に「1.相続人Aは次の不動産を取得する」と書き、不動産が土地であれば所在・地番・地目・地積を記載します。
不動産が建物であれば、所在・家屋番号・種類・構造・床面積を記載しましょう。
2項には「2.相続人Aは、第1項に記載の不動産を取得する代償として、相続人Bに対し金1000万円を令和〇年〇月〇日までに支払うものとする」と記載します。
後書き
「以上のとおり相続人全員による遺産分割の合意が成立したため、署名押印した本協議書を2通作成し、各自1通ずつ所持する」など、合意が成立して協議書を作成したことや作成した通数を記載します。
日付
遺産分割協議書を作成した年月日を記載します。
署名押印
相続人各自の住所と名前を記し、実印を押しましょう。
相続税の計算方法
相続税の計算方法は、不動産を「相続税評価額」で評価した場合と、「時価」で評価した場合で異なります。
相続税評価額で評価した場合
●代償金を支払った人:相続税評価額-支払った代償金
●代償金を受け取った人:受け取った代償金
たとえば、相続人Aが土地(相続税評価額:3000万円、時価:4000万円)を取得し、相続人Aが相続人Bに代償金1500万円を支払うと以下のようになります。
●相続人A:3000万円-1500万円=1500万円
●相続人B:1500万円
時価で評価した場合
●代償金を支払った人:時価-{支払った代償金×(相続税評価額÷時価)}
●代償金を受け取った人:受け取った代償金×(相続税評価額÷時価)
これを先ほどの相続の例で計算すると、以下のとおりになります。
●相続人A:3000万円-{1500万円×(3000万円÷4000万円)}=1875万円
●相続人B:1500万円×(3000万円÷4000万円)=1125万円
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まとめ
代償分割とは、現物遺産だけで遺産を公平に分けられないときなどに有効な遺産の分割方法です。
贈与税がかからないよう、遺産分割協議書はもれなく記載することが大切です。
公平に遺産を分割したいとお考えの方は、代償分割をご検討ください。
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